住宅瑕疵担保責任保険
住宅は「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」により
構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分については
事業者が10年間瑕疵を保証する義務があります。
しかし、2005年の耐震偽装問題ではマンションの販売を行っていた会社の倒産で
瑕疵の義務を果たすことなく住民が泣き寝入りする状況になってしまいました。
そういった状況を防ぐために
販売、建設を請け負った事業者が倒産した後に瑕疵が見つかった場合
お客様が少ない負担で瑕疵の修補が行えるよう
事業者が「保険への加入」、または「保証金の供託」にて、
資力を確保するよう法律で義務付けられました。
来週から基礎工事が始まるI様邸も住宅瑕疵担保責任保険の設計図書確認が終わり
着工前に必要な申請業務が完了しました。
次は着工後の現場での検査です。
当たり前のことを当たり前に行い、一つ一つきちんと工事に取り組んでいきます。