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株式会社中日設計事務所 > トピックス > 消費税増税10%

消費税増税10%

2019年10月1日からの消費税増税が確定し

高額な住宅を今のうちに!と考える方も多いと思います。

注文住宅の場合、請負契約してから家をつくり始めますので

引き渡しまでにある程度の期間(6ヶ月程度)が必要になります。

基本的には引渡日が2019年9月30日までに完了すれば消費税は8%

2019年10月1日以降になる場合は消費税は10%になるのですが

注文住宅の場合は2019年3月31日までに請負契約が完了している場合は

引渡日が2019年10月1日を過ぎていても消費税8%が適用されます。

 

ただし、3月31日までに請負契約を結んだ内容であっても

それ以降に追加変更があり、引渡日が10月1日をすぎる場合は

追加変更工事分の消費税は10%になるため注意が必要です。

 

請負契約日が2019年4月1日過ぎてしまったとしても

9月30日までに引渡しが終わるようなリフォームなどの工期が短い工事は

消費税8%が採用されます。

 

しかし、この間は各住宅会社の工事が増えることが予想されるため

大工さんなどの職人さんが不足し

予定外に引渡日が延びてしまうといった恐れもありますので

その辺りはしっかり確認が必要です。

 

確実に消費税8%で新築住宅を建てる場合は

住宅の細部の内容もしっかり詰めて変更もない状態で2019年3月31日までに

請負契約を結ぶことをお勧めします。



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