住宅性能証明
住宅性能証明というものをご存知でしょうか?
平成27年1月1日から平成33年12月31日までの間に
父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合、
一定の条件を満たすと贈与税の非課税措置(上限あり)を受けることができます。
その一定の条件というものに関わってくるのが住宅性能証明。
質が高いと認められた住宅が非課税措置の対象になりますので
それを証明するには
1.住宅性能証明書
2.住宅性能評価書
3.認定長期優良住宅に係る認定通知書及び認定長期優良住宅建築証明書
のいずれかが必要になります。
住宅性能評価もしない、長期優良住宅にもしない。という場合に
住宅性能証明書を取得すると、非課税措置の対象になります。
質の高い住宅というのは
・断熱等性能等級4又は省エネルギー対策等級4
・一次エネルギー消費量等級4以上
・耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)の等級2以上若しくは免震建築物
・高齢者等配慮対策等級(専用部分)の等級3以上
のいずれかの性能を満たす住宅用家屋をいいます。
「FPの家」の場合、断熱等性能等級4はすでに確保されていますので
特別に仕様を変更する必要がなく
住宅性能証明書を取得することが可能です。